老人福祉法 第八条

(保健所の協力)

昭和三十八年法律第百三十三号

保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。

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第8条

(保健所の協力)

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第8条 (保健所の協力)

保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。

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