漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 第七条

(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)

昭和三十八年政令第六号

切替指定漁業であつて本則第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であつて、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間(起業の認可にあつては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間)が六箇月以内となつているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第四条第一項及びこの政令の規定により新法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によつてした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、六箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。

2 前項の規定による旧法許可の指定及び操業期間に係る定めは、告示をもつてするものとし、農林大臣は、当該指定及び定めをしたときは、遅滞なくその旨を当該許可又は起業の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない。

第7条

(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)

漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の全文・目次(昭和三十八年政令第六号)

第7条 (遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)

切替指定漁業であつて本則第1項第10号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であつて、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間(起業の認可にあつては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間)が六箇月以内となつているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第4条第1項及びこの政令の規定により新法第52条第1項又は第54条第1項の規定によつてした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、六箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。

2 前項の規定による旧法許可の指定及び操業期間に係る定めは、告示をもつてするものとし、農林大臣は、当該指定及び定めをしたときは、遅滞なくその旨を当該許可又は起業の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない。

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