漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 第三条

昭和三十八年政令第六号

この政令の施行の際現に総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第一項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当する漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成十四年七月三十一日までは、漁業法第五十二条第一項の規定は、適用しない。

第3条

漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の全文・目次(昭和三十八年政令第六号)

第3条

この政令の施行の際現に総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第1項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当する漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成十四年七月三十一日までは、漁業法第52条第1項の規定は、適用しない。

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