漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 第二条
(旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置)
昭和三十八年政令第六号
漁業法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六号。以下「改正法」という。)の施行前に、同法による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による許可又は旧法第六十五条第一項に基づく省令の規定による許可(以下「旧法許可」と総称する。)を受けることを必要とした漁業の種類であつて、この政令の規定により、改正法による改正後の漁業法(以下「新法」という。)第五十二条第一項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)として定められたもの(以下「切替指定漁業」という。)につき旧法許可を受けた者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに次の各号の一に該当し、かつ、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合については、これを新法第五十九条各号の一に該当する場合とみなし、かつ、当該申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものにあつてはその申請が主務大臣に提出されたものとみなし、当該申請につき新法第五十九条の規定を適用する。この場合において、同条中「従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「漁業法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六号)による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項、第五十四条若しくは第六十六条の二第一項の規定又は旧法第六十五条第一項に基づく省令若しくは都道府県規則の規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。 一 切替指定漁業(本則第一項第五号及び第十三号から第十七号までに掲げるものに該当するものを除く。次条第一項第一号において同じ。)に係る旧法許可の有効期間の満了により更に旧法許可を申請した場合 二 切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶による漁業を廃止し、他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合 三 切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内に他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合
2 切替指定漁業につき旧法許可を受けた者からその旧法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について当該切替指定漁業に係る旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請し、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合についても、前項と同様とする。
3 前二項の場合において、新法第五十九条の規定によつてする指定漁業の許可の有効期間及び同条の規定によつてする起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間は、指定漁業ごとに、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日に満了するものとする。
4 第一項又は第二項の場合において、当該各項の申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものであるときは、都道府県知事は、この政令の施行後遅滞なく、当該申請に係る書類を一括して農林大臣に送付しなければならない。