漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 第六条
(大中型まき網漁業に係る経過措置)
昭和三十八年政令第六号
この政令の施行の際現に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網漁業(切替指定漁業であつて、本則第一項第六号に掲げる大中型まき網漁業に該当するものをいう。次項において同じ。)についての二以上の旧法許可又は二以上の旧法許可に係る起業の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、これらの旧法許可又は起業の認可は、従前のこれらの旧法許可又は起業の認可に係る内容を包括した内容を内容とする一の新法第五十二条第一項の規定による許可又は一の新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。この場合において、その一の許可又は起業の認可となつたものとみなされるものについての改正法附則第四条第二項の規定の適用については、同項の残存期間は、当該二以上の旧法許可のうち残存期間の最も長いものの残存期間とする。
2 附則第二条第一項若しくは第二項の申請又は附則第三条第一項若しくは第二項の規定による申請が切替大中型まき網漁業についての旧法許可又はこれに係る起業の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき二以上なされている場合における附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第三項の規定の適用については、これらの二以上の申請は、これらの申請の内容を包括した内容を内容とする一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「規定によるまき網漁業(大中型まき網漁業に該当する漁業をいう。)に係る従前の二以上の許可又は二以上の起業の認可に係る内容を包括した内容」とする。
3 前項の場合において、同項の規定により二以上の申請を一の申請とみなすときは、その一の申請は、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請は含まれないが同条第二項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、その他の場合にあつては附則第三条第一項の規定による申請とみなすものとする。