漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 第四条

(指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)

昭和三十八年政令第六号

この政令の施行の際現に本則第一項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業(以下この条において「指定漁業該当漁業」という。)の二以上について一の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第五十二条第一項の規定による許可又は新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。

2 附則第二条第一項又は第二項の申請が指定漁業該当漁業の二以上についての一の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。

3 前条第一項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によつてする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもつて当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第二項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。

4 第二項後段の規定は、前項の規定による申請に対する指定漁業の許可又は起業の認可につき前条第四項の規定により附則第二条第一項後段の規定を準用する場合に準用する。

第4条

(指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)

漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の全文・目次(昭和三十八年政令第六号)

第4条 (指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)

この政令の施行の際現に本則第1項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業(以下この条において「指定漁業該当漁業」という。)の二以上について一の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第4条第1項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第52条第1項の規定による許可又は新法第54条第1項の規定による起業の認可となつたものとみなす。

2 附則第2条第1項又は第2項の申請が指定漁業該当漁業の二以上についての一の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第2条第1項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。

3 前条第1項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によつてする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもつて当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第2項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。

4 第2項後段の規定は、前項の規定による申請に対する指定漁業の許可又は起業の認可につき前条第4項の規定により附則第2条第1項後段の規定を準用する場合に準用する。

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