住宅宅地債券令 第一条

(形式及び発行方法)

昭和三十八年政令第百四十六号

沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。

2 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第二号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。

3 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。

第1条

(形式及び発行方法)

住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)

第1条 (形式及び発行方法)

沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。

2 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第186号)第7条の16第2号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。

3 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。

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