住宅宅地債券令 第七条
(債券の発行)
昭和三十八年政令第百四十六号
発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第三条第二項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。
(債券の発行)
住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)
第7条 (債券の発行)
発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第3条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。