住宅宅地債券令 第三条
(住宅宅地債券申込証)
昭和三十八年政令第百四十六号
住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の名称 二 住宅宅地債券の総額 三 各住宅宅地債券の金額 四 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 五 住宅宅地債券の発行の価額 六 無記名式である旨 七 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
3 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率 二 利息の支払の方法及び期限