住宅宅地債券令 第九条

(発行の認可)

昭和三十八年政令第百四十六号

発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第三条第三項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。 一 住宅宅地債券の発行を必要とする理由 二 住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項 三 住宅宅地債券の総額 四 各住宅宅地債券の金額及び発行価額 五 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 六 住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額 七 第三号から第五号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 八 住宅宅地債券の発行の期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 作成しようとする住宅宅地債券申込証 二 住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

第9条

(発行の認可)

住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)

第9条 (発行の認可)

発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第3条第3項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。 一 住宅宅地債券の発行を必要とする理由 二 住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項 三 住宅宅地債券の総額 四 各住宅宅地債券の金額及び発行価額 五 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 六 住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額 七 第3号から第5号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 八 住宅宅地債券の発行の期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 作成しようとする住宅宅地債券申込証 二 住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

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