住宅宅地債券令 第八条
(住宅宅地債券原簿)
昭和三十八年政令第百四十六号
発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の発行の年月日 二 住宅宅地債券の数及び番号 三 第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項) 四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)