住宅宅地債券令 第八条

(住宅宅地債券原簿)

昭和三十八年政令第百四十六号

発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。

2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の発行の年月日 二 住宅宅地債券の数及び番号 三 第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項) 四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)

第8条

(住宅宅地債券原簿)

住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)

第8条 (住宅宅地債券原簿)

発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。

2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の発行の年月日 二 住宅宅地債券の数及び番号 三 第3条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項) 四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)

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