住宅宅地債券令 第八条の二

(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)

昭和三十八年政令第百四十六号

区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。

第8条の2

(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)

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第8条の2 (区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)

区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。

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