住宅宅地債券令 第六条

(払込み)

昭和三十八年政令第百四十六号

住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

第6条

(払込み)

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第6条 (払込み)

住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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