住宅宅地債券令 第十条

(主務大臣及び主務省令)

昭和三十八年政令第百四十六号

この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

第10条

(主務大臣及び主務省令)

住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)

第10条 (主務大臣及び主務省令)

この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

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