住宅宅地債券令 第四条
(割当て)
昭和三十八年政令第百四十六号
発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(割当て)
住宅宅地債券令の全文・目次(昭和三十八年政令第百四十六号)
第4条 (割当て)
発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第27条第4項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。