新住宅市街地開発法施行令 第十二条

(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

昭和三十八年政令第三百六十五号

法第四十五条第一項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

第12条

(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

新住宅市街地開発法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百六十五号)

第12条 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

法第45条第1項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

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