新住宅市街地開発法施行令 第十条
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
昭和三十八年政令第三百六十五号
法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、第四条第一項第五号に規定する事業により当該事業を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
新住宅市街地開発法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百六十五号)
第10条 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
法第32条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、第4条第1項第5号に規定する事業により当該事業を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。