新住宅市街地開発法施行令 第四条
(譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
昭和三十八年政令第三百六十五号
処分計画においては、次に掲げる造成宅地等は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成宅地等 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供する造成宅地等 三 日本勤労者住宅協会が建設し、又は管理する五十戸以上の集団住宅の用に供する造成宅地等 四 住宅、公益的施設又は特定業務施設の建設又は管理の事業を営む一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社(地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る。)が当該事業の用に供する造成宅地等 五 住区内の公共施設又は公益的施設(公園、学校、鉄道の停車場、購買施設その他の国土交通省令で定めるものに限る。)の用に供する土地の近隣の特定の区域(当該住区の面積の三分の一を超えない範囲内で国土交通省令で定める規模の区域に限る。以下「特定区域」という。)において次に掲げる要件に該当する事業を行う者であつて、当該事業を遂行するために必要な資力、信用及び技術的能力を有するもの(地方公共団体その他国土交通省令で定める者を除く。)が当該事業の用に供する造成宅地等 六 大規模かつ枢要な施設で、広域における適正かつ合理的な配置を図るため、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内に特定の者が建設し、又は管理することを適当とするものの用に供する造成宅地等 七 特殊な用途の公益的施設で、公募に応ずる者の範囲が極めて限定される見込みのものの用に供する造成宅地等 八 特定の者に建設し、又は管理させることが、新住宅市街地開発事業の円滑な進行又は新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域の発展に寄与する公益的施設又は特定業務施設(これらの施設において行われる業務に従事する者の宿舎で、当該業務の円滑な遂行に欠くことができないものを含む。)の用に供する造成宅地等
2 処分計画においては、次に掲げる造成宅地等は、施行者が自ら当該用途に供するものとして定めることができる。 一 施行者である地方公共団体又は地方住宅供給公社がその事務又は事業の用に供する造成宅地等 二 法第四十五条第一項の規定による施行者である者が前項第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに規定する用途に供する造成宅地等又はその者が建設し、若しくは管理する住宅、公益的施設若しくは特定業務施設の用に供する造成宅地等