特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第三条
(償還金支払猶予申請書等)
昭和三十八年総理府令第二号
令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(償還金支払猶予申請書等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年総理府令第二号)
第3条 (償還金支払猶予申請書等)
令第4条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。