特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則
昭和三十八年総理府令第二号
第一条
(あつせんの申請手続)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
第二条
(訴訟費用立替申請書等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。以下「令」という。)第一条の申請は、令第二条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第二項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
第三条
(償還金支払猶予申請書等)
令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
第四条
(申請の経由)
前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。
第一条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
第十一条
(処分等に関する経過措置)
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。