特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第二条
(訴訟費用立替申請書等)
昭和三十八年総理府令第二号
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。以下「令」という。)第一条の申請は、令第二条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第二項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
(訴訟費用立替申請書等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年総理府令第二号)
第2条 (訴訟費用立替申請書等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第62号。以下「令」という。)第1条の申請は、令第2条第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第2項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。