特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第四条

(申請の経由)

昭和三十八年総理府令第二号

前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。

第4条

(申請の経由)

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年総理府令第二号)

第4条 (申請の経由)

前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。