国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第三条

(普通調整交付金の額の算定)

昭和三十八年厚生省令第十号

普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 次条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 二 次条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 三 次条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 四 次条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、子ども・子育て支援納付金調整対象収入額が子ども・子育て支援納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)

第3条

(普通調整交付金の額の算定)

国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第十号)

第3条 (普通調整交付金の額の算定)

普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 次条第1項第1号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第5条第1項第1号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 二 次条第1項第2号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第5条第1項第2号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 三 次条第1項第3号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第5条第1項第3号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 四 次条第1項第4号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象需要額」という。)から第5条第1項第4号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、子ども・子育て支援納付金調整対象収入額が子ども・子育て支援納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)