国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第二条
(普通調整交付金の交付)
昭和三十八年厚生省令第十号
普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
(普通調整交付金の交付)
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第十号)
第2条 (普通調整交付金の交付)
普通調整交付金は、第4条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第5条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。