国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第十一条
(法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)
昭和三十八年厚生省令第十号
法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。 一 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分当該事業に要する費用の額 二 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 三 前二号に規定する部分以外の部分算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額