国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第十条
(端数計算)
昭和三十八年厚生省令第十号
第四条第一項各号の額、第五条第一項各号の額又は第六条の規定による特別調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
(端数計算)
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第十号)
第10条 (端数計算)
第4条第1項各号の額、第5条第1項各号の額又は第6条の規定による特別調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。