国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第四条

(調整対象需要額の算定方法)

昭和三十八年厚生省令第十号

調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 療養給付費等調整対象需要額イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 二 後期高齢者支援金等調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 三 介護納付金調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 四 子ども・子育て支援納付金調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額

2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第一号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額

3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。

4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 四 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

8 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の療養給付費等調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。

第4条

(調整対象需要額の算定方法)

国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第十号)

第4条 (調整対象需要額の算定方法)

調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 療養給付費等調整対象需要額イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 二 後期高齢者支援金等調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 三 介護納付金調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 四 子ども・子育て支援納付金調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額

2 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第1号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第5項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額

3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。

4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第2項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 前項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 四 前項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第2項第1号の規定により算定した費用の額、前項第1号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

8 第6条第1号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の療養給付費等調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第1項第1号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。

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