戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第四条

(請求書等の経由)

昭和三十八年厚生省令第十三号

戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2 法第十一条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

第4条

(請求書等の経由)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第十三号)

第4条 (請求書等の経由)

戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2 法第11条第2項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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