試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則 第一条

(施行期日)

昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第1条

(施行期日)

試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則の全文・目次(昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号)

第1条 (施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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