クラウド六法試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則第十七条試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則 第十七条(経過措置)昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。