漁業センサス規則 第一条
(趣旨)
昭和三十八年農林省令第三十九号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
漁業センサス規則の全文・目次(昭和三十八年農林省令第三十九号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。