漁業センサス規則 第一条の二

(漁業センサスの目的)

昭和三十八年農林省令第三十九号

漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

第1条の2

(漁業センサスの目的)

漁業センサス規則の全文・目次(昭和三十八年農林省令第三十九号)

第1条の2 (漁業センサスの目的)

漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

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