漁業センサス規則 第二条

(定義)

昭和三十八年農林省令第三十九号

この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。

3 この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。

4 この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第四条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。

第2条

(定義)

漁業センサス規則の全文・目次(昭和三十八年農林省令第三十九号)

第2条 (定義)

この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。

3 この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。

4 この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第4条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。

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