漁業センサス規則 第十六条
(結果表の作成)
昭和三十八年農林省令第三十九号
農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。
(結果表の作成)
漁業センサス規則の全文・目次(昭和三十八年農林省令第三十九号)
第16条 (結果表の作成)
農林水産大臣は、前条第2項から第4項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。