漁業センサス規則 第十条の二
(電子情報処理組織による回答)
昭和三十八年農林省令第三十九号
前条の規定による回答又は送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答又は送付をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3 第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス海面調査員、統計職員、漁業センサス内水面調査員、漁業センサス流通加工調査員又は民間事業者に対し回答したものとみなす。
4 第一項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者に到達したものとみなす。