義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第二条

(実施機関の報告及び証明)

昭和三十九年政令第十四号

実施機関は、前条第一項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。

第2条

(実施機関の報告及び証明)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第十四号)

第2条 (実施機関の報告及び証明)

実施機関は、前条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。

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