義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十七条
(事務の区分)
昭和三十九年政令第十四号
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第十四号)
第17条 (事務の区分)
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第1条第2項及び第2条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。