義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十二条

(採択地区協議会の規約事項)

昭和三十九年政令第十四号

採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 採択地区協議会の名称 二 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会 三 採択地区協議会の組織 四 教科用図書の選定の方法 五 採択地区協議会の経費の支弁の方法

第12条

(採択地区協議会の規約事項)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第十四号)

第12条 (採択地区協議会の規約事項)

採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 採択地区協議会の名称 二 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会 三 採択地区協議会の組織 四 教科用図書の選定の方法 五 採択地区協議会の経費の支弁の方法

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