義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十六条

(発行者の指定の要件)

昭和三十九年政令第十四号

法第十八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が千万円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。 二 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。 三 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。 四 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。

第16条

(発行者の指定の要件)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第十四号)

第16条 (発行者の指定の要件)

法第18条第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が千万円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。 二 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。 三 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。 四 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。

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