組合等登記令 第七条

(解散の登記)

昭和三十九年政令第二十九号

組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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第7条

(解散の登記)

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第7条 (解散の登記)

組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第8条第2項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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