組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第一条
(適用範囲)
別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
第二条
(設立の登記)
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
第三条
(変更の登記)
組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
第四条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第五条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第六条
(代理人の登記)
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
3 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。
第七条
(解散の登記)
組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第七条の二
(継続の登記)
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。
第八条
(合併等の登記)
組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
2 前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十四条第二項において同じ。)をする場合について準用する。
第八条の二
(分割の登記)
組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等(第二十一条の二において「吸収分割承継組合等」という。)については変更の登記をし、分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
第九条
(移行等の登記)
組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。
第十条
(清算結了の登記)
組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第十一条から第十三条まで
削除
第十四条
(登記の嘱託)
次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 一 組合等の設立の無効の訴え 二 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え 三 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
2 組合等の合併(承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。)の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。
3 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
4 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
第十五条
(登記簿)
登記所に、組合等登記簿を備える。
第十六条
(設立の登記の申請)
設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
第十七条
(変更の登記の申請)
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
第十八条
(代理人の登記の申請)
第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第十九条
(解散の登記の申請)
第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
第十九条の二
(継続の登記の申請)
継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。
第二十条
(合併による変更の登記の申請)
合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十一条
(合併による設立の登記の申請)
合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。
第二十一条の二
(分割による変更の登記の申請)
吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 分割をする組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書 二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第二十一条の三
(分割による設立の登記の申請)
分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十二条
(移行等の登記の申請)
第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十三条
(清算結了の登記の申請)
清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。
第二十四条
(登記の期間の計算)
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第二十五条
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は組合等の登記(第二十八条第六項の登記を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
第二十六条
(設立の登記に関する特則)
次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。 一 行政書士会及び日本行政書士会連合会 二 司法書士会及び日本司法書士会連合会 三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会 四 税理士会及び日本税理士会連合会 五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会 六 水先人会及び日本水先人会連合会
第二十七条
(変更の登記に関する特則)
第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
第二十八条
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十一条第一項の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については設立の登記をしなければならない。
2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十一条第二項の規定により弁護士法人又は外国法事務弁護士法人となつたときは、その時から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については設立の登記をしなければならない。
3 商業登記法第百四条及び第百六条の規定は、前二項の登記について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは、第一項の登記について準用する場合にあつては「弁護士・外国法事務弁護士共同法人について」と、前項の登記について準用する場合にあつては「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人について」と読み替えるものとする。
4 法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人についてする第一項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 定款 二 定款の変更に係る総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面 三 社員の加入を証する書面
5 法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、定款を添付しなければならない。
6 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十二条第二項の規定により、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、第八条第一項の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する法人については解散の登記をし、合併により存続する法人については合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記をしなければならない。この場合における第十四条第二項及び第二十条の規定の適用については、第十四条第二項中「変更の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての回復の登記及び合併による種類の変更後の法人についての解散の登記」と、第二十条第一項及び第二項中「変更の登記」とあるのは「法人の種類の変更による設立の登記」とする。
7 商業登記法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、前項の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「合併を」とあるのは「合併による法人の種類の変更を」と、「吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店」とあるのは「合併により消滅する法人の名称及びその主たる事務所並びに合併による種類の変更前の法人の名称及びその成立の年月日」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記」と、同条第四項中「第一項の登記」とあるのは「第一項の登記及び合併による種類の変更前の法人についての解散の登記」と読み替えるものとする。
8 合併による種類の変更後の法人についてする第六項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面 二 合併に係る総社員の同意があつたことを証する書面 三 合併により加入する社員の資格を証する書面
第二十九条
(農業協同組合等の登記に関する特則)
第十四条第二項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
3 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
4 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次条第三項第四号及び第三十一条第五項第四号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
5 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第二項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 前項第一号及び第二号に掲げる書面 二 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面 三 会計監査人を選任したときは、次の書面
6 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第二項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面 二 出資の総口数及び総額を証する書面 三 代表権を有する者の資格を証する書面
7 農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面 二 代表権を有する者の資格を証する書面 三 資産の総額を証する書面
8 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第二項の登記の申請書について準用する。
第三十条
(漁業生産組合等の登記に関する特則)
漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、同法第八十六条の三第四項第十号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 漁業生産組合の総会の議事録 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
4 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書について準用する。
第三十一条
(森林組合等の登記に関する特則)
第十四条第二項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2 生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
3 生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第七項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
4 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第二項の登記について、第十四条第二項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
5 森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 生産森林組合の総会の議事録 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
6 森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、前項第一号から第三号までに掲げる書面を添付しなければならない。
7 組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
8 組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面 三 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
9 第二十条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第三項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
第三十二条
(管理組合法人等の登記に関する特則)
管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。 一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録 二 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面 三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
2 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
第一条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第二条
(関係政令等の整理)
次に掲げる政令は、廃止する。
第十条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十一条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十二条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十三条
この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十四条
組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十五条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第十八条
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 地方税法施行令 二 公営住宅法施行令 三 建設省組織令 四 道路法施行令 五 都市公園法施行令 六 住宅金融公庫法施行令 七 道路整備緊急措置法施行令 八 組合等登記令
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 略 二 第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定昭和五十四年四月一日
第二条
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年九月八日から施行する。
第四条
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
農林中央金庫は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令による改正後の組合等登記令の規定によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
2 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第二条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第四条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条
この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第三条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第六条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の際現に次の各号に掲げる土地家屋調査士法人であるものは、この政令の施行の日から六月以内に、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。 一 社員が土地家屋調査士法第三十五条第二項に規定する特定社員(以下この号において単に「特定社員」という。)である土地家屋調査士法人当該社員が特定社員である旨 二 代表権の範囲又は制限に関する定めがある土地家屋調査士法人当該定め
2 前項の土地家屋調査士法人は、同項各号に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項各号に定める事項の登記をしなければならない。
3 第一項各号に定める事項の登記をするまでに同項各号に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
第一条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第三条
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3 第一項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第三条
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。