組合等登記令 第二十一条

(合併による設立の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。

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第21条

(合併による設立の登記の申請)

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第21条 (合併による設立の登記の申請)

合併による設立の登記の申請書には、第16条第2項及び第3項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。

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