組合等登記令 第二十一条の三

(分割による設立の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

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第21条の3

(分割による設立の登記の申請)

組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)

第21条の3 (分割による設立の登記の申請)

分割による設立の登記の申請書には、第16条第2項及び第3項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第2号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

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