組合等登記令 第二十一条の二

(分割による変更の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 分割をする組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書 二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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第21条の2

(分割による変更の登記の申請)

組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)

第21条の2 (分割による変更の登記の申請)

吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 分割をする組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書 二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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