組合等登記令 第二条

(設立の登記)

昭和三十九年政令第二十九号

組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

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第2条

(設立の登記)

組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)

第2条 (設立の登記)

組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

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