(継続の登記の申請)
昭和三十九年政令第二十九号
継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。
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第19条の2
組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)
第19条の2 (継続の登記の申請)
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