組合等登記令 第十九条の二

(継続の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。

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第19条の2

(継続の登記の申請)

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第19条の2 (継続の登記の申請)

継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。

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