組合等登記令 第十五条

(登記簿)

昭和三十九年政令第二十九号

登記所に、組合等登記簿を備える。

クラウド六法

β版

組合等登記令の全文・目次へ

第15条

(登記簿)

組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)

第15条 (登記簿)

登記所に、組合等登記簿を備える。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)組合等登記令の全文・目次ページへ →