組合等登記令 第十八条
(代理人の登記の申請)
昭和三十九年政令第二十九号
第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(代理人の登記の申請)
組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)
第18条 (代理人の登記の申請)
第6条第1項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 第6条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。