組合等登記令 第十六条

(設立の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。

2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

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第16条

(設立の登記の申請)

組合等登記令の全文・目次(昭和三十九年政令第二十九号)

第16条 (設立の登記の申請)

設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。

2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3 第2条第2項第6号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

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