組合等登記令 第四条

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和三十九年政令第二十九号

組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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第4条

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

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第4条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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